指定管理者制度をアウトソーシング手法から考える 森下芳則

1 指定管理者制度の背景
小泉改革 「小さな政府」「民間にできることは民間に」
2004年「規制改革・民間開放推進会議」を設置
・公共施設、サービス等の民間開放促進
・派遣就業の拡大

2003年 指定管理者制度 地方自法改正
① 指定管理者制度は法人その他の団体を指定し、管理代行を委託する
② 公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、(中略)管理を行わせることができる(地方自治法第244条の2)
③ 図書館運営の中核業務を含む委託や施設の利用許可もおこなえる
「指定管理者がおこなう管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は自治体
が条例で定める。」
④ 正規職員を低賃金不安定雇用の非正規職員に置き換える
(労働者派遣法1986年「派遣労働の原則禁止」から「派遣事業の対象業務の原則自由化」1999年労働者派遣法改正)
⑤ 民間のノウハウを活かす仕組みが組み込まれていない

2 アウトソーシング手法
アウトソーシング本来の目的
経営を圧迫している部門を委託し、経営資源を中核業務(コア・コンピタンス)に 集中し、事業の効率化、適正化を図ることによって経営力の強化をする

指定管理者制度は、受託事業者が提供するサービスの質を客観的に評価する仕組みの導入を絶対的条件にしていない。アウトソーシングでは、サービスの質を評価する仕組みは不可欠である。

指定管理者制度を導入すると、今まで公共が行っていた管理業務のうち、一部を民間に委任し、一部は公共が継続して実施することになる。指定管理者制度の本来の導入目的から考えると、官民がお互いに得意な分野に関与できるような業務配分が重要である。(民間のノウハウを活かす)

「アウトプット仕様書」は、公共が求めるサービスの機能と水準を仕様書に記載して、要求した機能と水準を達成する手段や方法は、事業者に提案させる仕組み

Posted by tmk