事務連絡「北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る御協力等について」の撤回を求める要請を掲載しました

8月30日付で文部科学省より発出された事務連絡「北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る御協力等について」について、「図書館の自由に関する宣言」の侵害であり、教育基本法第十六条の「不当な支配」に該当するおそれがあるものとして、撤回を求める要請を掲載しました。

事務連絡「北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る御協力等について」の撤回を求める要請