被差別部落の地名と「図書館の自由」明定義人(滋賀支部)
被差別部落の地名と「図書館の自由」 明定義人(滋賀支部)
- はじめに 和歌山県立図書館の図書閲覧制限問題と図問研の対応
1 「図書館の自由」と部落問題 1979年改訂をめぐって
(1) 宣言の基礎を,日本国憲法が保障する表現の自由においたこと
(2) 利用者のプライバシー保護を,主文のひとつとして重要な柱に位置づけたこと
2 「差別表現」についてどう考えるのか——「差別語論争」、被差別部落の「地名」の扱い
(趙 凌梅ZHAO, Lingmei)日本語における差別語の研究は、1970年頃から大きな発展を遂げてきた。しかし、このような発展の中で、差別語とは何かという基本的な疑問について、未だに答えに曖昧さが残る。(2015)
3 被差別部落の歴史研究——「日本資本主義論争」
4 「同和地区」と「被差別部落」
<同和地区>は,被差別部落を指す行政用語であるが,厳密にいえば被差別部落と同じではない。すなわち,行政機関によって同和対策事業が必要と認められた地区に限定され,歴史的には被差別部落であっても,同和地区と認定されていないところがある。これを未指定地区【みしていちく】という。
5 「部落民」とは誰か 迷信としての「封建的身分」
6 「部落差別」は消えてゆく「差別」なのか、現実として差別はあるのか
7 地域の状況の違いと、図書館の判断
——畑中敏之「かくす・あばく・かくさない——「被差別部落」にかかわる情報の公開をめぐって——」
8 おわりに 図書館と「人権」
「差別と闘う」人と「差別と闘わない」人
ヘイトクライム ジェンダー 多文化社会に生きるということ