CCCの運営する図書館(通称「TSUTAYA 図書館」)に関する問題についての声明

2018年8月13日

2015 年12 月2 日

CCCの運営する図書館(通称「TSUTAYA 図書館」)に関する問題についての声明

図書館問題研究会常任委員会

 佐賀県武雄市、そして神奈川県海老名市に開館したCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)が指定管理者として運営を受託する公共図書館(通称「TSUTAYA 図書館」)に関する問題がマスコミを賑わせている。また、複数の自治体が「TSUTAYA 図書館」を準備していると報道されており、愛知県小牧市では住民投票が提起され反対が多数を占めた。図書館問題研究会は、「TSUTAYA 図書館」及びそれを自治体が導入する動きには、その導入手続きや理念及び運営などに関して重大な問題があると考えており、ここで私たちの考えを明らかにするとともに、「TSUTAYA 図書館」の導入自治体及び導入を予定・検討している自治体に対して慎重な検討及び再考を訴えるものである。

1. 「TSUTAYA 図書館」問題とは何か

 「TSUTAYA 図書館」は、CCC が指定管理者として運営する図書館を指すが、2013 年4 月に開館した武雄市図書館、2015 年10 月に開館した海老名市立中央図書館は既存の図書館施設の大規模な改装を行なっている。また、今後宮城県多賀城市、岡山県高梁市、宮崎県延岡市、山口県周南市などでは駅前再開発等と合わせて新規施設の建設が予定されている。
 「TSUTAYA 図書館」を巡る問題は、指定管理者の決定等に関わる自治体の意思決定と手続きに関わる問題と、「TSUTAYA 図書館」の運営に関わる問題に分けることができる。

1. 1 自治体の意思決定と手続きに関わる問題

 大規模な改装や図書館の新設を伴い、既存の図書館運営を大きく変更するような「TSUTAYA 図書館」の導入にあたり、その是非について、図書館協議会、教育委員会、市議会等で十分な時間をかけて議論がなされ、市民の声をよく聞いたうえで決定されたとは言い難いことが問題である。武雄市の場合、市長がCCC との提携を教育委員会や議会に先がけてマスコミに発表するという形で計画が明らかにされた。CCC を随意契約で指定管理者とする理由は明確にはされなかったが、海老名市立中央図書館の改装開館の際、CCC の高橋館長が「武雄市図書館の時、僕たちはド素人でした」と述べた(*1)ことで、図書館運営ノウハウのない事業者を選定したことの妥当性が問われることとなった。また、導入を主導した樋渡市長(当時)は、その後CCC の子会社の社長に就任しており、意思決定及び行政手続として公正性、透明性の面で疑念を抱かざるを得ない状況となっている。
 武雄市図書館が「TSUTAYA 図書館」として改装開館した後は、来館者増を中心として好意的にマスコミが取り上げ、首長や議員の視察が相次いだ。その後、2013年7月には多賀城市長が武雄市と同様にCCC との連携合意を発表し、海老名市が大規模改修を含めた指定管理者としてCCC・図書館流通センター(以下、TRC) 共同事業体を選定した。2014 年8 月には小牧市が新図書館のアドバイザリー業務をCCC・TRC 共同事業体と締結。2015 年1 月には高梁市がCCC との基本合意を締結した。これらの動きは、武雄市図書館が2013 年4 月に「TSUTAYA 図書館」として改装開館してから1、2 年のうちに行なわれたが、このような短期間で「TSUTAYA 図書館」を適切に評価し、各自治体の地域性に合致した図書館として「TSUTAYA 図書館」が選択されたとは考えにくい。また、大規模かつ画一的で、図書館建築としては機能性を欠く改装を、多大な予算を用いて行なっており、何らかの事情によりCCC が図書館運営から撤退した場合、他の事業者が図書館の運営を継続できるのか、再度改装するコストを自治体が負担するのか、といった問題も指摘されている。
 さらに、武雄市では資料購入費から高層書架の安全対策費への不適切な流用があったことも後に明らかになった。それだけでなく、情報公開が適正に行なわれない、遅延を繰り返す、出張報告を隠蔽するといった透明性を著しく欠く姿勢も批判されている。
 こうした「TSUTAYA 図書館」ありきの自治体の姿勢に対して、小牧市では住民投票が行なわれ、反対が多数を占めた。公共図書館のあり方は、特定のモデルをトップダウンで導入するのではなく、住民の声を聞きながら地域の中で練り上げていくことが求められている。

1. 2 「TSUTAYA 図書館」の運営に関わる問題

 「TSUTAYA 図書館」の運営については、図書館の機能よりも営利面及び空間演出を優先していること、図書館を利用する個人の情報がCCC に利用される懸念、専門性のない事業者に対する監督の名目で「図書館の自由」への介入を招いたこと、などを指摘することができる。
 入口を入ってすぐの場所が書店とカフェによって占有されていること、歴史資料館のレンタルスペースへの転用、郷土資料の縮小・廃棄、購読雑誌の縮小、系列のネット新古書店からの新古書の大量購入と不適正な選書などは、公共図書館の機能よりも営利的な側面を優先させた結果と言うことができる。書庫の廃止、開架とは言い難く間隔が狭い高層書架の設置といったバリアフリーに逆行する書架配置、資料を探し出すことが困難な独自分類なども、同様に公共図書館の機能より館内空間の演出を重視した結果である。これらによって、地域・郷土情報の収集と提供、適切な蔵書構築、レファレンスサービスの提供、利用者が自ら図書館資料を調べること、などが困難になり、公共図書館の中核的な機能・サービスが損なわれた状態となっている。
 また、集客力が、TSUTAYA図書館の魅力と言われることがあるが、書店やカフェによる集客が図書館資料、図書館サービスの利用と言いうるのかは疑問である。こうした商業施設の集客効果によって、いかなる社会教育における価値を達成しようとしているのかは明らかにされていない。
 武雄市図書館や海老名市立中央図書館では、ネット新古書店の資料を購入したこと及び、その資料の選定が不適切であることが問題となった。その結果、海老名市では教育委員会が選定した資料について、個別に選書の妥当性を判断し、問題とされた資料の提供を取り止めるとしている。従来、図書館の収集及び提供の自由に関する問題では、図書館現場において専門性を持った職員が収集・提供した資料について、外部からの介入や自己検閲をいかに防ぐかということが想定されてきた。しかし、海老名市の事例では、資料選定の専門性が失われた(又は営利優先によってねじ曲げられた)結果として、資料提供への介入を引き起こしており、「図書館の自由」の前提を掘り崩してしまったという意味で大きな禍根を残すこととなった。
 個人情報に関する危惧については、武雄市図書館のCCC による運営が発表された当初より問題視されてきた。貸出履歴等の直接の流用という事態には至っていないとされているが、指定管理者が図書館カードの作成の際に積極的にT ポイントカードを案内するとともに、武雄市では小学生の利用カードの一斉作成も行なっており、実質的に住民、児童のT ポイントカード作成への誘導が行なわれている。こうした動きは、公共図書館が特定企業の囲い込みの踏み台とされているという意味でも是認することはできない。また、CCC は2015 年11 月にプライバシーマークを返上しており、図書館の個人情報を扱う事業者としての適格性も疑われる。
 CCCと海老名市で共同事業体を組むTRCは、CCCとの協力関係を解消すると発表したものの、海老名市立図書館の共同運営は継続するとの態度を明らかにしている。公共図書館の指定管理、部分委託の最大手であり、その運営実績を前面に出してきた事業者として、このように図書館機能が損なわれた図書館を共同事業者としてつくりあげた責任はまぬがれないと考える。

2. 「TSUTAYA図書館」では指定管理者の制度的問題が噴出している

 事業者選定が適切に行なわれるか、事業者のノウハウ不足、利益相反の発生、営利の優先、運営の透明性の欠如、自治体の主体性放棄・丸投げ、スタッフの専門性及び待遇の低下、地域性の無視、図書館サービスの継続性への疑義などの問題は、指定管理者制度が導入された当初から図書館界では問題視され、議論になってきた。実際に図書館の運営ノウハウをほとんど有していない他業種からの事業者の参入も、公共図書館の指定管理者には散見される。これらのことから図書館問題研究会は、指定管理者制度には多くの問題があり、公共図書館の運営に適用することは望ましくないという立場をこれまで取ってきた。しかし、他の指定管理事業者がCCC と異なるのは、自治体からの要請もあり、直営時代の図書館運営をおおむね維持するような運営が行なわれてきたことである。また、新たな取り組みを行なう場合でも、既存の図書館サービスを損なわないような形で行なわれるのが一般的であった。
 しかし、CCC に図書館運営を委ねた自治体では、図書館の運営の理念やサービス手法も含めてCCC に丸投げし、CCC も公共図書館運営の理念やノウハウを保持していなかったため、指定管理者制度で考えられる制度上の問題点が噴出するという事態となっている。例えば「TSUTAYA 図書館」独自の分類については、利用者などから分類表の公表を求められると企業秘密のため非公開と答えるなど、利用者が図書館を使うために必要な情報すら公開されない異常な事態となっている。

3.  公共図書館の理念と「TSUTAYA図書館」の目指すもの

 「TSUTAYA 図書館」は、公共図書館としての機能を果たしているとは言い難いが、それはCCC が事業者としてノウハウが欠如し不適格であるだけでなく、「TSUTAYA 図書館」の目指すものが公共図書館の目指す理念とそもそも一致していないことの結果でもある。
 CCC にとって「TSUTAYA 図書館」はスターバックス及び蔦屋書店を含めて、「ライフスタイルを提案する場」である。また、図書館での講演会などで「本物の活動を見せる」ことによって、カフェや本屋目当てで来た市民が「人のふり見て我がふり直せ」と考え、学びを行ない、知識レベル、生活レベルを向上させた「本物」となる、という「利用者の成長ストーリー」が想定されている *2)。
 図書館法第2条において、図書館は「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」とされている。日本図書館協会は、「公立図書館の任務と目標」で「人間は,情報・知識を得ることによって成長し,生活を維持していくことができる。また,人間は文化的な,うるおいのある生活を営む権利を有する。公立図書館は,住民がかかえているこれらの必要と欲求に応えるために自治体が設置し運営する図書館である。公立図書館は,乳幼児から高齢者まで,住民すべての自己教育に資するとともに,住民が情報を入手し,芸術や文学を鑑賞し,地域文化の創造にかかわる場である」としている。
 「TSUTAYA 図書館」では特定の──スターバックスのコーヒーを飲みながら書店の雑誌を読むといった──ライフスタイルの提案が行なわれ、そこではCCCの規定する「本物」に市民が「成長する」ことが望ましいと考えられている。こうした特定のライフスタイルや、特定の市民像を称揚し、それを目指して図書館サービスを構築することは、社会教育施設としての公共図書館がこれまで慎重に避けてきたことだった。なぜなら、何を、どのように学ぶのかは市民自身の手に委ねられているのであって、公共図書館は資料や情報を使いやすく整備し、人的支援を行なうことによって、いかに効果的に市民の学びをサポートしうるかを追求する場であるからだ。課題解決支援サービスは、市民一人ひとりのニーズや課題に向き合う中で、公共図書館に何ができるのかという問題意識から出てきたものである。また、地域情報・郷土資料サービスも、そうした資料や情報が現在そして未来の住民に重要だという認識のもと展開されてきた。さらに、学習権の保障や社会教育の権利、図書館を利用する権利といった理念も、「TSUTAYA 図書館」ではほとんど顧みられていない。公共図書館以外では読み、学ぶことが困難な市民の学びをどのように保障していくのかという重い課題を、公共図書館は手放してはならない。
 「TSUTAYA 図書館」は、特定のライフスタイルを提案し、空間演出とにぎわい創出を重視している。そしてそのために、資料・情報を収集し、利用しやすく組織化するという公共図書館の本来の機能は犠牲にされている。これは、「TSUTAYA図書館」が公共図書館の理念そのものを共有していないためであり、単に能力やノウハウが欠如しているのではなく、理念を達成する意志もないことを示している。

4. 自治体の責任が問われている

 「TSUTAYA 図書館」の運営を通して、事業者であるCCC には透明性をはじめとして公共セクターの事業を担う適格性が疑われてきた。しかし、そのような事業者を選定し、運営を丸投げしている自治体の責任はより重いと言わなければならない。
 確かに、近年、公共施設の中での図書館の「集客力」が注目され、駅前再開発や中心市街地活性化事業などの目玉施設として公共図書館が整備される例が増えている。しかし、「集客力」や「にぎわい創出」は図書館活動の発展の副次的効果であって、それらを目的として図書館が整備されるのは転倒した事態である。「TSUTAYA 図書館」はこうした傾向が極端であり、「集客」や「にぎわい創出」に図書館が奉仕させられている状態となっている。
 開館したばかりの武雄市図書館を視察し、そこに「にぎわい創出」の「成功例」「解決策」を見出した自治体は「TSUTAYA 図書館」の誘致・選定を行なった。しかし、安易に集客手段として「TSUTAYA 図書館」を選択し、多大な予算を投じてまで従来の図書館機能を犠牲にしたことは、数十年にわたる影響を自治体に与えることとなる。教育や文化といった自治体住民に長期にわたって影響を及ぼし、自治体の施策と密接に結びつく分野については、安易にパッケージされた政策「商品」を導入するのではなく、自治体が責任をもって執行すべきであると考える。
 既に「TSUTAYA 図書館」を導入した自治体は、図書館の理念と機能を自治体自身が策定し直し、最大限CCC にそれを履行させるとともに、次期以降の運営を再考することが必要である。また、「TSUTAYA 図書館」の導入を予定している自治体は、住民投票をはじめとした住民の声を受け止め、直営も選択肢として公共図書館の理念と機能を犠牲にしない新図書館をつくるよう要請する。

 各自治体における公共図書館のあり方は拙速に結論を出すのではなく、市民の声をよく聞きながら、時間をかけて検討すべきである。書店と連携した図書館や、カフェを併設した図書館は、「TSUTAYA 図書館」のように図書館機能を犠牲にしなくても実現することができる。また、適切な運営費、資料費と専門職員を配置すれば、図書館サービスを持続的に発展させることができる。自治体にはそうした環境整備を求めたい。そして、図書館員には利用者に留まらない住民との関わり、自治体政策との関わりの中で、優れた図書館をつくるため一層の努力を求めたい。

*1) 9月30日の会見において。ハフィントンポストの報道より。

*2) 『平成26年度指定管理者実務研究会報告書』23-24p

Posted by tmk