地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う図書館職員の任用について(要望)
2019年1月17日
図書館問題研究会全国委員会
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う図書館職員の任用について(要望)
図書館問題研究会は、図書館の発展を願う図書館員や研究者、住民で組織する個人加盟の団体です。
2020年4月から施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29 年法律第29 号。以下「改正法」という。)により、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件が厳格化されるとともに、一般職の会計年度任用職員制度が創設されます。
恒常的・継続的に運営されている図書館は、本来任期の定めのない職員で運営されるはずではありますが、現在約7割の職員が非正規公務員や民間企業の非正規労働者となっています。
改正法により、現在特別職非常勤職員・一般職非常勤職員・臨時職員として任用されている図書館職員は、その大半が会計年度任用職員に移行することが予測されます。
ところが、会計年度任用職員の任期は1年以内となっており、加えて、何年勤務しても無期転換されることはありません。
図書館職員についても、長期間にわたり司書として勤務し、専門的知識、技術、経験を有したとしても、常に雇止めの危機に瀕しています。
今回の改正にあたって、図書館における住民サービスのさらなる向上のためにも、各地方自治体において、専門的知識と経験を備えた人材の継続性を維持することとし、現在一部の自治体で行われている任用回数に一律に制限を設けることがないよう、適正な条例・規則を制定していただくようにお願いします。
また 図書館職員は、専門職「司書」として知識、技術、経験を積み重ねる必要があります。安定した生活の上に継続的に知識・経験の積み重ねができるよう、図書館職員の専門性に配慮した任用と処遇の改善をお願いします。
要望書
一、同一労働同一賃金など法制化の趣旨に沿った条例・規則を定めるようにしてください。
一、制度の移行時に任用止め等が起こらないようにしてください。
一、制度の移行時に現行待遇からの低下とならないようにしてください。
一、会計年度任用職員は1年以内の任期とされていますが、人材の確保・育成のためにも評価による再度任用をしてください。