アピール : 図書館法を改正して公立図書館に司書の必置を求めます
2022年7月18日
第68回図書館問題研究会全国大会
1950年に図書館法が成立し、第4条において「図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。」と専門職としての司書が位置付けられました。
しかし、第13条(職員)で「教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。」とされました。この条文により自治体によっては教育委員会が必要と認めなければ専門的職員を置かないという誤った解釈もなされるようになり、司書有資格者のいない公立図書館もあります。また司書有資格者を任用し、専門業務に従事させても職名「司書」としては任用・発令しない自治体が多数あり、自治体の専門職としての位置づけや人材育成の面で極めて脆弱な立場に置かれています。
さらに、「館長」については司書有資格者要件が、公立図書館建設補助金の廃止と共に図書館法から削除されています。
このままの状態が続くと、公立図書館を支える正規専門職としての「司書」の存続さえも危ぶまれます。図書館の専門職としての「司書」は長期的経験を必要とする職です。
また図書館は国民の自由な教育と文化を支える重要な公共機関として、自治体が自らの職員で運営することが求められます。
私たちは「司書の必置」をより明確にするよう、以下の通り図書館法の改正を求めます。
1.公立図書館に館長並びに専門的職員として司書・司書補を置く。
2.館長となるものは、司書として勤務した経験を有するものとする。